2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
例えば、陸上自衛隊習志野駐屯地、海上自衛隊下関基地隊、陸上自衛隊立川駐屯地が挙げられます。 以上でございます。
例えば、陸上自衛隊習志野駐屯地、海上自衛隊下関基地隊、陸上自衛隊立川駐屯地が挙げられます。 以上でございます。
○萩山副長官 経緯は、平成十三年二月十八日、海上自衛隊下関基地隊所属の井上勝海士長三十歳、覚せい剤を使用した疑いで下関警察署に逮捕されました。四月二十日、覚せい剤取締法違反、懲役一年六カ月、執行猶予三年の判決が下されました。なお、井上元海士長を三月十三日、懲戒免職しました。
この事件は、海上自衛隊の下関基地隊の海士長が覚せい剤の使用ということで下関市内で逮捕されたところから始まっておるわけでございますが、この三十歳の士長でございますが、四月二十日に懲役一年六カ月、執行猶予三年の判決が下されております。なお、防衛庁として、三月十三日にこれを懲戒免職としております。
そのときに、問題になりますところの例の鉄架でありますが、それが三つ必要なところが、下関基地隊におきましては、旧海軍時代に使っておって十分に使いものになるところの手持品が二個しかなかったのでございまして、それを第一ブイと第三ブイとに設置をいたしました。
○政府委員(山下武利君) その当時の責任者として後日処分を受けました者は、第一駆潜隊司令、それから「きじ」の艇長、「きじ」の当番士官、「きじ」の当直海曹、下関基地隊司令及び下関基地隊本部造修課長、以上の六名でございます。
○政府委員(山下武利君) 今申しました中で、下関基地隊司令及び下関基地隊本部の造修課長は、ブイの設置に関して十分な注意が足りなかったということで処分を受けております。
この事故は、昭和三十二年の十二月十八日に、駆潜艇「きじ」を下関基地隊の吉見港に係留いたしておりました間に、強風のために係留のブイが主鎖から離脱いたしましたために、駆潜艇が漂流をいたしまして、風によって陸岸に押し流されまして、防波堤の外側に押し上げられたためのものでございます。